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労災保険の請求手続
代行サービスのご案内
こんなときに受給できます
業務災害

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷病等をいいます。
業務災害に対する保険給付は、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることや、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。
業務中の事故
工場・建設現場での事故
長時間労働による疾病
過労死・脳心疾患・精神疾患
通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤により被った傷病等をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、(1)住居と就業の場所との間の往復(2)就業の場所から他の就業の場所への移動(3)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を合理的な経路および方法により行うことをいいます。
会社への行き帰りの事故
交通事故等
寄り道の可否
合理的な範囲
労災請求ご依頼の流れ
事故発生
業務中又は通勤中の事故によりおケガが発生
まずは、お電話ください
048-885-2816
土日祝日を除く
8:30から17:30まで
連絡シート ダウンロード
下のリンクから災害にあわせた依頼連絡シートをダウンロードしてください。
連絡シートへの記入又は入力
おケガの発生状況など、必要事項を記入又は入力してください。
連絡シート 送付
メールかFAXにて記入いただきました依頼連絡シートを協会へ送信してください。
請求書の作成・送付
弊所にて労災請求書を作成し、会社様へメール又は郵送で送付
労災請求用 連絡シート
ダウンロードください。
書類送信先
\ FAXの場合こちら /
048-885-2112
\ Emailの場合こちら /
yoshiike@titan.ocn.ne.jp
給付の種類
療養(補償)等給付
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療 機関等以外で療養を受けるとき)。
休業(補償)等給付
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき。
傷病(補償)等年金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治(症状固定)していないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
特別支給金の内容
(傷病特別支給金)障害の程度により114万円から100万円までの一時金
(傷病特別年金)障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金
障害(補償)等給付
障害(補償)等年金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき
特別支給金の内容
(障害特別支給金)障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金
(障害特別年金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金
障害(補償)等一時金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当 する障害が残ったとき
保険給付の内容
障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
特別支給金の内容
(障害特別支給金)障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金
(障害特別一時金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
パンフレット
介護(補償)等給付
障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金受給者のうち第1級の者又は第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているとき
遺族(補償)等給付
遺族(補償)等年金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡したとき
特別支給金の内容
(遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円
(遺族特別年金)遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金
遺族(補償)等一時金
(1)遺族(補償)等年金を受け得る遺族が ないとき
(2)遺族(補償)等年金等を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
保険給付の内容
給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)
特別支給金の内容
(遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円((1)の場合のみ)
(遺族特別一時金)算定基礎日額の1000日分の一時金((2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)
パンフレット
葬祭料等(葬祭給付)
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき
よくある質問
1 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
2 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
(同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関があっても、交通事情等の状況から、隣接する市町村内の労災指定医療機関への通院の方が利便性が高いと認められる場合も含まれます。)
3 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合
なお、通院に要した費用の実費相当額が支給されます。
2 労働することができないため
3 賃金をうけていない(特別加入者を除く)
という要件を満たす限り、休業第4日目からその期間中支給されます。
(療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)等年金が支給されます。)
2 労働することができないため
3 賃金をうけていない
という要件を満たしていれば、会社の所定休日分も支給されます。
(午前中に通院して午後から出勤した場合はどうなりますか。)
通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、“休業する日”として支給の対象になります。
(100分の60を超えたらもらえないのですか。)
はい。100分の60を超える金額を支払われている場合は、上記休業の要件の3を満たしていない事になるので、お支払いすることはできません。











