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労働保険事務代行
サービスのご案内
当協会は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合として、中小企業の事業主様に代わり、労働保険料の申告・納付、雇用保険各種手続、労災保険に関する届出業務等を適正かつ迅速に実施しております。
また、併設する社会保険労務士法人 吉池労務管理事務所との連携により、法令に基づいた確かな実務サポートを提供し、各種制度の適切な活用を支援しています。
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中小企業の
労働保険加入のご案内
1. 労働保険(労災保険・雇用保険)とは?
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
労働者を1人でも雇っていれば、原則としてすべての事業主に加入義務があります。
■ 労災保険(労働者災害(補償)保険)
労働者が業務中や通勤中にケガや病気になった場合、その治療費や休業補償、障害・遺族への給付などを国が行う制度です。
労働基準法では、従業員が業務中にケガや病気を負った場合、事業主が治療費や休業中の給与(休業補償)を負担する義務があります。しかし、もし従業員が重度のケガや後遺障害を負った場合、その治療費や生活保障を長期間、場合によっては一生涯にわたって事業主が負担し続けなければならないケースもあります。こうしたリスクに備えるための公的な制度が「労災保険」です。
労災保険に加入していれば、治療費・休業補償・障害補償・遺族補償などを国がカバーしてくれるため、事業主の負担を大幅に軽減することができます。
■ 雇用保険
従業員が失業したときや育児休業・介護休業を取得する際に、所得を保障する等、職業訓練を支援する制度です。
また、雇用保険に加入することで、従業員が失業した際や育児・介護で休業する際にも、給付金などの支援を受けられるため、生活の安定と将来への安心感につながります。
また、これにより企業としての福利厚生の充実にもなり、人材の定着や採用力の強化にもつながります。
更には雇用保険に加入し、要件を満たすことで、企業側は国の各種助成金制度を活用することができます。これは、人材育成・雇用継続・職場環境の改善などに対するサポートとして非常に有効です。
■ 中小事業主が知っておきたいポイント
● 労働保険は、事業を開始したらすぐに手続きが必要です。
● 法律で「労働者を一人でも雇ったら、原則として加入義務あり」とされています。
● 手続きは煩雑ですが、労働保険事務組合に委託することで、事業主の負担を軽減できます。
● 事務組合を通じて申請すれば、事業主や家族従業員も労災保険に特別加入可能です。
2. 適用対象企業
中小企業として常時使用する労働者数によって決められています。
| 業種 | 労働者数 |
| 金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
| 卸売業 サービス業 |
100人以下 |
| 上記以外の業種業 | 300人以下 |
3. 労災保険特別加入制度
通常、労災保険は「従業員」を保護するための制度であり、事業主本人・役員・事業主と同居の家族等の使用者は原則として加入できません。
しかし、「特別加入制度」を利用することで、使用者も労災保険に加入し、従業員とほぼ同等の補償を受けることができます。
4. 労働保険料の計算・申告
■ 保険料の計算
一元適用の労働保険料 計算式(建設業現場労災を除く)
(1)従業員保険料 = 賃金総額 × 保険料率(労災+雇用)
(2)特別加入保険料=給付基礎日額×365×労災保険料率
労働保険料=(1)+(2)
※賃金総額は、従業員に支払ったすべての賃金・賞与・手当などが含まれます。
二元適用の労働保険料 計算式(建設業現場労災)
(1)従業員保険料 =元請工事の請負金額 × 労務比率 = 賃金総額
賃金総額×労災保険料率
(2)特別加入者の給付基礎日額 × 365 × 労災保険料率
労働保険料=(1)+(2)
<労災保険率・雇用保険率>
・労災保険料・率労務比率:業種ごとに異なります
詳しくはこちら
・雇用保険料率:事業の種類によって異なります。
詳しくはこちら
<保険料の計算例>
小売業(一元適用)の労働保険料 計算例
(1)1年間に労働者に支払う賃金額が350万円(毎月25万×12ケ月+年間の賞与50万円)
(2)特別加入の給付基礎日額5000円を選んだ場合
令和6年度における業種・保険率では
労災保険率は3.0/1000 、雇用保険率は15.5/1000
(1)従業員保険料 3,500,000 × ( 3.0/1000 + 15.5/1000 ) = 64,750円
(2)特別加入保険料 5000 × 365 × 3.0/1000=5475円
令和6年度労働保険料(確定)=(1)(2) 70225円/年間
労災保険にかかる賃金総額と雇用保険にかかる賃金総額が同額の場合です。
それぞれの賃金総額が異なる場合は、それぞれの賃金総額に労災・雇用保険率を乗じたものを合算します。
電気工事業(二元適用)の現場労災保険料 計算例
(1)1年間の元請け工事の金額が1000万円
(2)特別加入の給付基礎日額5000円を選んだ場合
(1)従業員保険料10,000,000 × 23%=2300000
2300000×(12.0/1000 ) = 27600円
(2)特別加入保険料 5000 × 365 × 12.0/1000=21900円
令和6年度労働保険料(確定)=(1)+(2) 49500円/年間
5. 保険料の申告
労働保険は毎年、年度更新業務を行います。
毎年7月10日までの間に、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付する手続きのことです。
当協会に委託することでこの申告・納付書作成までの一連の手続きを当事務組合が代行致します。
定期的に発生する事務手続
労働保険料の計算・申告事務
当事務組合では、労働保険の年度更新に伴い、委託会員様に毎年1回、保険料を算定するための「賃金等の報告書」のご提出をお願いしております。
特に建設業においては、現場ごとの労災保険加入のため、元請けからの請負金額をご申告いただく必要があります。ご提出は、当協会が用意する所定の様式にご記入のうえ、期限内にご提出ください。
この情報をもとに、当協会が保険料を計算し、年度更新手続きを代行いたします。
雇用保険対象者の入退社(加入・喪失)手続 等
雇用保険に加入するべき労働者が入社・退職した際は、速やかに手続きが必要です。それらのお手続きには委託会員様の皆さまから情報提供をいただくことで、当協会が書類作成から提出までの手続きを代行いたします。
一人親方労災
のご案内
一人親方の労災保険制度
建設現場で働く一人親方や従業員を雇わない事業主の皆さまは、現場でのケガや事故のリスクと常に隣り合わせです。
しかし、通常の労災保険は「従業員向けの制度」のため、一人親方や従業員を雇わない事業主の皆さまご自身は対象外となっています。
そのため、万が一の事故が起きた際、治療費や休業中の生活費などはすべて自己負担となってしまう可能性があります。
そこで利用できるのが、「一人親方特別加入制度」です。
一人親方の方に「労災加入証明書(カードタイプ)」を発行しています
当協会では、一人親方の特別加入手続きが完了した方に対して、「労災保険特別加入証明書(カードタイプ)」を毎年発行しております。
このカードは、建設現場への入場時に求められる『労災加入の証明書』として利用できるため、携帯性に優れ、現場でもすぐ提示が可能です。
昨今、建設現場では「労災加入証明書」の提示が義務化・標準化されつつあります。
当協会のカードタイプ証明書は、多くの元請企業・ゼネコンにも認知されており、現場での確認にも便利とご好評いただいております。
給付の内容
● 業務中・通勤中のケガ・病気にかかる治療費は全額補償
● ケガや病気で働けない間の休業補償
● 障害が残った場合の障害補償
● 万が一の場合の遺族補償・葬祭料
上乗せ労災保険の
ご案内
労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・事故に対する国の補償制度ですが、実際に発生する損害(治療費・休業損害・逸失利益など)をすべてカバーできるとは限りません。
そこで、「労災上乗せ保険」への加入をおすすめしています。
国の労災保険だけではカバーしきれない部分を、民間の保険や共済で補填する制度です。
企業として、従業員や中小企業の特別加入の方の安全・生活をさらに守るために、上乗せ労災を導入する事業所が年々増加しています。
こちらも当協会スタッフが手続き代行を行うため、手続き漏れの心配もなく労災保険の給付同様に安心してご加入いただけます。
また、事業主の事務負担を大幅に軽減することができます。
上乗せ保険料については、労働保険料とあわせて当協会よりご請求いたします。納付先も同一となるため、支払い手続きも簡便です。
上乗せ労災の掛金
加入申込手続のご案内
当協会にお問合せください。
保険料のお見積り及び加入申込書をメール又はご郵送させていただきます。
事務委託の特典
1.労災保険給付の請求手続 無料代行サービス
いざ、というときに頼れる安心感をご提供
併設している社労士法人(吉池労務管理事務所)が完全サポート致します。
2.人事労務の無料相談
社会保険関係、労働基準監督署の調査、働き方改革、就業規則の作成、労務トラブルの予防や解決支援・求人対策など
併設している社労士法人(吉池労務管理事務所)にて質の高い提案やアドバイスをさせていただきます。
人事労務に関する情報誌を、毎月メールにて無料でお届けいたします。
3.社長・役員などの事業主等の労災特別加入が可能に
4.煩雑な事務処理を代行
労働保険加入後の保険料の申告手続や雇用保険対象者の入退社手続など、煩雑な事務処理を代行致します
5.労働保険料の分割納付が可能
申込時の注意事項
ご契約の締結・維持、組合運営のために
(重要事項)
労働保険事務組合 利用に関する注意事項
1.加入・脱退の届出は速やかに行ってください。
従業員の入社・退社、事業所情報の変更等があった場合は、速やかに当協会へご連絡ください。
2.保険料および事務手数料は指定された期限内に必ず納付してください。
労働保険料は、国に納める公金です。必ず、指定された期限までに納入して下さい。期限までに納付が確認できない場合、延滞金が発生するほか、次項のとおり重大な影響が生じる場合があります。
3.納付期限を過ぎても納付が無い場合、委託契約を解除することがあります。
保険料の未納が続くと、労働保険の適用が無効となる可能性があり、当協会はやむを得ず委託契約を解除する場合があります。その場合でも未納分の保険料等納付義務は残ります。
4.事業主の「特別加入」は別途申請が必要です。
自動で適用されるものではありませんので、希望する場合は必ず当協会までご連絡ください。お手続き完了後労働局の認定を受けた後、適用されます。(遡りのご加入は出来ません)
5.労災事故が発生した場合は速やかに当組合に報告してください。
給付請求の遅れや不備につながるため、事故発生時の初動が重要です。
6.当協会からの連絡・通知には必ず対応してください。
書類提出依頼や申告案内を放置した場合、手続きに重大な支障が生じる可能性があります。
7.虚偽の申告や不正行為があった場合は、即時委託解除の対象となります。
また、必要に応じて関係機関への報告や損害賠償請求を行わせていただくことがあります。
8.退会(労働保険事務の委託解除)を希望される場合は、必ず、事前にご報告下さい。
なお、労働保険料の清算事務などに必要な資料のご提供にご協力下さい。













