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ケガやリスクへの備え
一人親方労災のご案内
労災保険加入申込み
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tel : 048-885-2816
土日祝日を除く、8:30から17:30まで
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一人親方の労災保険
加入手続きの流れ
お申込み
労災保険加入申込みからご加入者の情報をお送りください。
納入通知書の送付
保険料等のご請求額をメール又はご郵送で送付いたします。
保険料等の納付
銀行振込、又は、現金支払で保険料等をお支払いください。
加入員証の発送
加入員証をメール、又は、ご郵送で送付いたします。
一人親方の労災保険で
もしものときの安心を
「一人親方」とは、建設業、大工、塗装、左官、電気工事、解体業などに従事し、会社等に雇用されることなく、自らの責任で業務を行う個人事業主等のことをいいます。
つまり、法人に雇用されない独立した立場で仕事を請け負う方を指します。(法人、個人は問いません)
会社に雇用されて働く従業員は、自動的に労災保険へ加入しますが、一方で、一人親方(個人事業主等)は自ら事業を行っているため、原則として通常の労災保険には加入できません。
そこで設けられているのが「一人親方労災保険」です。
この制度を利用することで、一人で仕事をしている方でも労災保険に加入することができ、業務中や通勤中にケガや事故に遭った場合には、会社に雇われている従業員とほぼ同じ内容の補償を、国の労災保険から受けることができます。
一人親方の労災保険に加入できる方
一人で建設関連業を営んでいる個人事業主の代表者
従業員を一切雇っていない法人の社⻑および役員の方々
家族経営だけで建設関連業を営み、建設現場に出られるご家族の方
労災保険料
簡単シミュレーション
加入に必要な条件を選択ください
※これは目安です。
※給付基礎日額とは?
保険料や休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。
給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額を申請して下さい。
給付基礎日額を変更したい場合は、年に1度、年度更新の時期に変更することが可能です。
※18000円以上を選択する場合
通常の添付書類に加えて、一人親方に関わる所得の証明書(確定申告書又は所得証明書等)のご提出が必要です。
注1.年度途中での年会費は加入月により次の通り月割り計算になります。
4~6月10,000円・7~9月7,500円・10~12月5,000円・1月~3月2,500円
給付基礎日額と保険料
| 給付基礎日額(円) | 会費(円)/年 | 保険料(円)/年 | お支払い金額(円)/年 |
|---|---|---|---|
| 3,500 | 10,000 | 21,709 | 31,709 |
| 4,000 | 10,000 | 24,820 | 34,820 |
| 5,000 | 10,000 | 31,025 | 41,025 |
| 6,000 | 10,000 | 37,230 | 47,230 |
| 7,000 | 10,000 | 43,435 | 53,435 |
| 8,000 | 10,000 | 49,640 | 59,640 |
| 9,000 | 10,000 | 55,845 | 65,845 |
| 10,000 | 10,000 | 62,050 | 72,050 |
| 12,000 | 10,000 | 74,460 | 84,460 |
| 14,000 | 10,000 | 86,870 | 96,870 |
| 16,000 | 10,000 | 99,280 | 109,280 |
| 18,000 | 10,000 | 111,690 | 121,690 |
| 20,000 | 10,000 | 124,100 | 134,100 |
| 22,000 | 10,000 | 136,510 | 146,510 |
| 24,000 | 10,000 | 148,920 | 158,920 |
| 25,000 | 10,000 | 155,125 | 165,125 |
なお1回または3回払い(月額払いは行なっておりません。)
お電話でのお問い合わせは
tel : 048-885-2816
土日祝日を除く、8:30から17:30まで
申込時の注意事項
ご契約の締結・維持、組合運営のために
(重要事項)
労働保険料及び会費、入会金の納入は、定められた期日までに納入してください。
代表者・連絡先等の重要事項について変更がある場合は連絡してください。
下記のいずれかに該当した場合は、当協会の判断によりその会員資格及び労災保険一人親方としての資格を取り消す場合があります。
(1)当協会に指定された期日までに、保険料及び会費等を納入しなかったとき
(2)当協会に指定された期日までに、当協会に提出すべき書類の全部または一部を提出しなかったとき
(3)当協会に提出すべき一切の書類の記載事項に、事実と異なった記載をしたことが判明したとき
(4)指定の連絡先に一定期間連絡が取れないとき
(5)当協会の加入者としてふさわしくないと当協会が判断したとき
(6)その他当協会の会員として不適当であると当協会が判断したとき
労働者災害補償保険法補償開始日は労働局の承認日(当協会が労働基準監督署へ申請を提出した日の翌日)からであり、お申込み日やご入金日ではありません。よって承認日前のお怪我は対象となりませんのでご注意ください。
年度更新の書類は毎年2月以降に当協会より書類を郵送いたします。当協会が指定する 期日までに関係書類の提出と保険料等の納付を完了してください。脱退をご希望の際は、必ず当協会まで ご連絡下さい。なお、脱退のご連絡がない場合は、脱退の意思表示があったものとみなし、年度末である3月31日をもって脱退といたします。
年度の途中で脱退した場合、労災保険料を返金させていただきます。ただし、返金時期は当協会の指定した日となります。
振込手数料はご負担いただきます。 会費・入会金の返金はございません。
加入にあたり免許証や住民票、国民健康保険証、在留カードのコピーなど本人を確認する書類を必ず添付してください。
よくある質問
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